制作協議会会則

第1章 総則

第1条

本会は、全国拡大教材製作協議会と称し、事務局を代表世話人宅に置く。

第2条

本会は、拡大教材の製作をボランティア活動とするグループおよび個人を会員とする。

第3条

本会には、本会の目的に賛同し、本会の運営に協力・支援を行う企業および団体を賛助会員としておくことができる。

第2章 目的および事業

第4条

本会は、ボランティア活動を通して、弱視児(者)に対して、拡大教材(拡大教科書等)の提供を円滑に行うことを目的とする。

第5条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の情報交換、親睦等の交流に関すること
  2. 拡大教材の製作についての会員間協力、支援に関すること
  3. 事業活動の啓発および普及に関すること
  4. 拡大教材の利用者に対する情報提供に関すること
  5. 拡大教材の製作についての研修・研究に関すること
  6. その他、目的達成に必要なこと

第3章 運営

第6条

本会の運営ならびに事業の円滑な運営を図るため、会員から若干名の世話人を選出し、世話人は互選で次の役割を担当する。

  • 代表世話人 1名
  • 副代表世話人 若干名
  • 会計 1名
  • その他担当 若干名

地域には支部を置くことができる。支部の代表者は世話人を兼務する。 支部の運営方法については別に定める。

第7条

本会は、会計を監査するために、世話人を除く会員から1名以上の監査を選出する。また本会の運営に助言を得るために顧問を若干名置くことができる。

第8条

世話人および監査は代表者会議で選出するものとし、任期は2年とする。 ただし、補欠により就任したものは前任者の残存期間とする。 また、再任は妨げない。 顧問は世話人際が推薦し、委嘱するものとし、任期は世話人に準ずる。

第9条

各担当世話人の任務は以下のとおりとする。

  1. 代表世話人は、会を代表し、本会の運営を総括するととも全体会議・代表者会議・世話人会を招集する。
  2. 副代表世話人は、代表を補佐し、代表に事故あるときはこれに代わる。
  3. 世話人(書記)会の活動について記録し、保存する。
  4. 世話人(会計)は会の会計を担当する。
  5. 世話人(業務)は会の活動に関する業務を担当する。

第4章 会議

第10条

本会の会議は、全体会議・代表者会議・世話人会の3種とし、世話人会は代表世話人が議長となり、他の会議はその都度議長を選出する。

第11条

  1. 全体会議は、本会会員の構成員が参加するものとし、原則として年1回の開催とするが、必要に応じて随時に開催できる。
  2. 本会時は、会員相互の情報交換および親睦を図り、本会の事業に必要な研修等を行うものとする。ただし、隔年毎の開催は拡大写本のつどいと合同での開催を原則とする。

第12条

  1. 代表者会議の構成は、各グループ会員の代表者1名および個人会員の代表者若干名とする。
  2. 代表者会議は、本会の最高決議機関であり、2年に一度世話人および監査を選出すること、活動並びに決算の報告および活動計画並びに予算の承認を行うこと、快速の改廃および本会の重要な事項を審議し、決議するため必要に応じて随時に開催できる。
  3. 毎年5月には前年度の活動並びに決算の報告、新年度の活動計画並びに予算の承認、隔年の5月には世話人会および監査の選出を行う。
  4. 本会議の決議は、世話人会が作成した議決案を各代表者に通知し、文書による承認を求める方法で代替することができる。

第13条

  1. 世話人会は、世話人および顧問で構成し、本会の運営全般について協議するものとし、随時に開催する。
  2. 世話人会には、必要に応じてオブザーバーの出席を認める。

第14条

本会の会議は、全体会議を除き構成員の過半数の出席を持って成立するものとし、その議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。

第5章 会計

第15条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日を持って終了する。

第16条

会員は会費を負担するものとし、会費は以下のとおりとする。

  1. グループ会員 年額3000円
  2. 個人 年額3000円

第17条

賛助会員は会費を必要とし、会費の額は特に定めない。

付則

第18条

この規則は、2004年5月26日寄り施行する。

第19条

この規則は、代表者会議の議決により、改廃することができる。

第20条

第1期の世話人および監査の任期は第8条の規定に関わらず直近の5月改選までとする。

1997年10月16日 制定
2000念5月24日 改定
2004念5月26日 改定